固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
ですから、本来なら毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り微税コストを最小限に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据置き、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
評価替えは3の倍数の年度に行われるため、次の評価替えは平成33年度となり、以降も3年ごとに行われることとなります。
なお、土地については、地価の下落が著しい場合は、経過措置として据置き年度においても価格の修正を行っています。
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